stop_invoice01

2023年10月のインボイス制度開始に向けて、インボイスの登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号)を取得できたら早めに教えて欲しいという趣旨の通知や連絡が、いろいろな取引先から来るようになりました。

ところがインボイス制度のことを調べれば調べるほどデメリットだらけなことに愕然としたので、もう私は登録しないことに決めました。

主に2つのアプローチでインボイスに対する考え方を整理してみましたので、もし登録を迷っている免税事業者の方がいらっしゃったら参考にしてみてください。
免税事業者とは、2年前の課税売上が1000万円以下などの条件を満たして消費税の納税義務を免除されている事業者のこと。

<アプローチ1> デメリットを見極めて天秤にかける

《絶対押さえておくべきポイント》
免税事業者には無い仕入税額控除という仕組みが理解のカギ
課税事業者が納める消費税には売上税額から仕入税額を差し引ける「仕入税額控除」の仕組みがあります。

  [ 納める消費税額 ]=[ 売上税額 ] ー [ 仕入税額 ]  
インボイス制度が始まると、インボイスを発行できない免税事業者からの仕入にかかる仕入税額相当分は[ 仕入税額 ]として差し引けなくなります。(仕入税額控除の対象外
課税事業者にしてみれば消費税の納税負担が重くなる「単なる増税」を意味します。
当然ながら仕事を依頼したい課税事業者側にとって免税事業者は歓迎されない存在になります。
インボイス制度は事業者間の市場取引から免税事業者を締め出そうとする力が働くようになるので、小規模零細の免税事業者ほど廃業リスクが高まります。

仮に免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)になったとしても、それは新たに消費税を納める立場になったというだけの話で、相手事業者側は仕入税額控除の対象になると喜んでくれますが自分側に「実質増税」というしわ寄せが来ます。

免税事業者のままでいれば相手事業者側の納税額が増すので歓迎されない存在、かといってインボイス発行事業者(課税事業者)になったとしても消費税の納税に加えてインボイス関係の余計な事務負担まで増えてしまう始末。

インボイス制度が始まると「消費税の押し付け合い」という景色が広がります。

インボイス登録する? しない? デメリットは?
インボイスに登録する人が背負う8つ宿命。
  1. 消費税を申告納税する義務を負う。(「納税義務の免除の特例」との決別)
  2. 取引先ごとにインボイス番号を確認、消費税額の会計処理と適格請求書保存の励行、翌年の申告納税など生産性の無い事務負担が増える。(罰則付きルールのため怠ればひどい目に)
  3. 毎年、約1ヶ月分の所得を失う。(実質的な増税負担)
  4. 免税事業者に支払った代金は消費税の課税対象になる。(仕入税額控除の対象にならないので消費税の申告納税額が増える)
  5. 業績が悪化したら消費税の滞納リスク。(赤字だろうと自己破産しようと個人事業者は消費税の納付義務を免除されないばかりか延滞税も加算)
  6. 今後さらに消費税率が引き上げられたら所得減少に向かう。(消費税は粗利益に対する罰金的性格が強い)
  7. ニックネームで創作活動していてもインボイス登録番号が第三者の手に渡れば適格請求書発行事業者公表サイト個人情報(本名)が抜かれ放題。(参考記事:Skeb声明国税庁・公表等
  8. 免税事業者のときより待遇が良くなったり取引条件が有利になったりすることはない。
インボイス発行事業者となるためには課税事業者にならなければなりません。
本来は「課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者となるのですが、「2023年10月1日を含む課税期間中」にインボイスの登録申請をして登録されれば、その登録された日からインボイス発行事業者(課税事業者)になることができるという経過措置があります。
したがって消費税課税事業者選択届出書は提出しなくても差し支えありません
インボイスに登録しない人が覚悟すべき3つのリスク。
  1. 取引先から仕事を打ち切られるリスク
  2. 取引先から対価や報酬を引き下げられるリスク
  3. インボイス発行事業者(課税事業者)への転換を迫られるリスク
免税事業者に対してこれらの行為があったと認められる場合は下請法が禁じる「優越的地位の濫用」にあたる可能性が高いという見解が公正取引委員会の国会答弁によって示されました。
しかし、「契約の自由」を盾に表向きは正当な理由で契約期間の満了とされたような場合は事実認定や立証が難しく、対抗する手立てがありません。
インボイスに「登録しない」は最適解?
登録してもしなくても結局はデメリットしかないので、現実的な「妥協点」を探るしかありません。
その検討過程を順に説明します。

もしインボイスに登録したら・・・

  • 所得を約1ヶ月分も失うのに適格請求書の保存や消費税の経理事務、申告納税など余計な手間だけは増える。(生産性の低下)
  • インボイス登録番号が第三者の手に渡って個人情報を抜かれたり晒されたりするかもしれないという不安と常に向き合いながら創作活動に打ち込む。(精神衛生の悪化)
ちょっとこれは看過できない感じになってきますね。

そこで考え方を無理やり変えて「インボイス対策に必要なコスト」として見積もることにしました。

  • 既存の取引先を繋ぎ留めるためのコスト。
  • インボイスの処理や消費税の申告納税に備えるための余計な事務作業にかかるコスト。
  • 個人情報を抜かれて晒される不安から開放されるためのコスト。
これらのコストの合計額が消費税の納税額(=約1ヶ月分の所得減少)に見合うのかどうかは正直微妙なのですが、ひとまずこの路線で折り合いの付け方と代償を考えてみます。

最悪のケースから逆算
免税事業者にとって最悪な事態は取引が打ち切られて仕事を失うことです。

インボイス制度の核心部分は課税事業者と免税事業者との間でどちらが消費税を負担するかという「消費税の押し付け合い」なので、その点を解決しない限り取引関係は成立しません。

相手事業者側の立場になってみれば、本音の部分では「できれば免税事業者をやめてインボイス発行事業者(課税事業者)になってもらいたい」と考えるのが相場でしょう。

不本意だけど、あえて値引きに応じるという選択
免税事業者のままでいるとインボイスを発行できないという点では不利ですが、相手事業者側の消費税が増えてしまうという課題だけが問題なら、いっそ値引き対応で臨むのもアリだと思います。

課税事業者になって納税する「消費税額」と免税事業者のまま値引きする「消費税相当額」は基本的に変わるはずがないので、わざわざ課税事業者になってインボイス関係の事務処理の負担まで背負う必要はない、と考えるのもひとつの最適解だと思います。
課税事業者になった場合は仕入税額控除の適用が受けられるので、厳密に言えば免税事業者のままで値引きに応じる場合より課税事業者として消費税を納税する方が金銭面に限っては僅かに負担が軽くなる可能性はあります。
しかし、インボイスの処理を巡る事務負担が単純に増えることを考慮すれば仕入税額控除だけで相殺できるほどの経済合理性はないので全体的にはマイナス
値引き決着の見返り
インボイスが発行できない免税事業者は課税事業者との新規取引の場面で圧倒的に不利なのですが、もし値引き提案を受け入れてもらえるのなら、少なくとも次のメリットは得られます。
  1. 消費税を理由として取引を打ち切られるリスクがない
  2. 課税事業者への転換を迫られる心配がない
  3. インボイス関係の余計な事務作業は要らない
  4. 個人情報を国税庁の公表サイトで公開されることもない
売上の減少という代償を払うことにはなりますが、これは課税事業者になっても消費税の納税という形で所得を失うことに変わりはないので無視できます。

この条件なら、なんとか折り合いをつけられると考えました。
実際は一定期間を置いて免税事業者からの仕入税額相当に対する次の割合を仕入税額控除の対象とする経過措置があります。
  • 2023年10月1日~2026年9月30日 → 80%
  • 2026年10月1日~2029年9月30日 → 50%
経過措置期間は一方的に不利な値引きを迫られないための交渉材料になり得ます。
参考:日本税理士会連合会の資料

<アプローチ2> 誰が得をする制度なのか

《絶対押さえておくべきポイント》
消費税の押し付け合いで全てのモノやサービスの値段が上がる
仕入税額控除の仕組みは、裏返せば消費税が単なる付加価値税だということを示しています。
  [ 売上税額 ]ー[ 仕入税額 ] (←仕入税額控除の計算)  
  =[ 課税売上×10/110 ]ー[ 課税仕入×10/110 ]  
  =[ 課税売上ー課税仕入 ]×10/110  

[ 課税売上ー課税仕入 ]は粗利益のことなので、仕入税額控除の計算の代わりに[ 粗利益 ]に10/110を乗じても全く同じです。(付加価値税)
粗利益は概ね[ 利益+人件費等+課税仕入以外の仕入額 ]という構成なので、免税事業者からの仕入が多い課税事業者ほど[ 課税仕入以外の仕入額 ]が膨らんで消費税の負担を押し上げます。
賃上げを求められるご時世にインボイス制度を理由にした人件費の削減は難しいですし、安易に免税事業者に対して値引きを迫ったり、免税事業者から課税事業者に転換することを求めるのもご法度となれば、行き場を失った消費税の負担は物価の上昇という形に姿を変えるしかなくなるのです。

財務省はインボイス制度の開始に向けて「スムーズな移行」を目指していますが、そもそもインボイスの狙いは事業者や消費者の利便に資するためのものではなくて、もっぱら消費税を広く確実に徴収するためのものです。

2月28日の衆院予算委員会および3月17日の参院予算委員会で政府が「複数税率の下で適正な課税を確保するために不可欠」と繰り返し強調しているあたり、その先にはさらなる消費増税も視野に入れていることがわかります。

消費税は預り金ではない
え?と耳を疑う人もいるかもしれませんが、事実です。

もしかして、次のようなことを考えている方はいらっしゃいませんか。
消費者から預かった消費税が納税されずに免税事業者の利益となっているのが益税問題。これを解消するためにもインボイス制度は必要です。
至極真っ当な主張に聞こえますが、実は消費税に対する認識が頭のてっぺんから足の爪先まで間違っています。

もともと付加価値税の性格しかない消費税に益税問題は存在していません。

益税問題がないので、インボイス制度を導入する根拠としてもまったく筋が通っていないのです。
消費税は預り金などではなく、法人税や法人住民税などと同じように売価に織り込まれた対価の一部にすぎません。
レシートなどに表示されている消費税額も実態としてはまったく意味のない数字です。
消費税が預り金ではないことは平成2年3月26日の東京地裁判決でも確定している事実です。
参考:判決確定「消費税は対価の一部」(全商連)
やっぱり誰の得にもならない
  1. 賃金の上昇とは無関係に消費税の押し付け合いによってますます物価が上がる。(財務省的には税率を変えなくても手っ取り早く税収拡大が実現するうえ将来の消費増税もしやすい環境が整う)
  2. インボイス発行事業者の登録番号を確認したり経理や申告納税などの手間が増える。(国から押し付けられたタダ働きの事務負担)
  3. 免税事業者の廃業淘汰が加速すると同時に起業しづらい社会に変わる。(インボイスの登録申請は任意というスタンスで財務省が進める事業者デス・ゲーム)
  4. 仕事を請け負う業者が減り続けて生産や供給の能力が衰退する。(低廉で高品質を生み出す産業構造もますます崩壊していく)
  5. 起業を志す人にとって、ますますハードルが上がる。(開業時からいきなり課税事業者として消費税の納税負担に耐え得るだけの稼ぎが必要になる)
事業者にとっても一般消費者にとってもインボイス制度には害の方が多いとしか思えません。

得をするのは徴税の親玉である財務省と税会計ソフトなどのシステムを手掛ける企業くらい?
免税事業者には個人の技能で貢献・活躍する方々も多い
俳優、映画監督、脚本家、カメラマン、ディレクター、構成作家、編集者、アニメーター、芸人、アーティスト、小説家、漫画家、翻訳家、校正者、ライター、デザイナー、イラストレーター、スタイリスト、ヘアメイク、Webデザイナー、ITエンジニア、ミュージシャン・音楽家、コンサート・ライブスタッフ、ハンドメイド作家、大家(居住用除く)、プロスポーツ選手、スポーツトレーナー、インストラクター、ダンサー、マッサージ師、ネイリスト、コンサルタント、一人親方、個人タクシー、ウーバーイーツなどの配達パートナー、配送業者(赤帽など)、シルバー人材センターで働く高齢者、伝統工芸などの職人、農家(農協、市場以外と取引がある人)、日雇い労働者、駐車場経営者、スナックなどの飲食店・商店の事業者、ヤクルトレディ、フリマサイトや手作り通販サイトの出品者、内職、クラウドワーカー、今は存在しない新しい仕事に関わる人など
引用元:STOP!インボイス「年収1,000万円以下の免税事業者で、B to Bの取引のある人」
ボイコット大作戦
インボイスについて調べていたら、事業者の皆さんにインボイス登録のボイコット作戦を呼びかけている神田どんぶり勘定事務所の神田知宜先生という方の存在をYouTubeで知りました。
神田どんぶり勘定事務所 さん
この方のお陰で、急いでインボイスの登録申請をするということが実は物価上昇や免税事業者の廃業を歓迎していることと同じなのだと気づかされました。
このボイコット大作戦の狙いは「登録事業者数を増やさない」ことでインボイス制度を中止や延期に持ち込もうというもの。
保留のススメ
どうしてもやむを得ない事情で仕方なく登録する方針の人には、とりあえず2023年9月30日という期限までは申請準備だけしておいて、登録申請の手続自体は保留する方法を奨めています。

取り下げのススメ
もっと早く知っていれば登録しなかったとか、よく考えずに早まって登録してしまったことを後悔している人も安心してください。たった1枚の書面で簡単に取り下げることができます。

しかも取り下げに必要な書式を神田どんぶり勘定事務所さんがウェブサイトで無償公開してくださっています。→https://don-buri.net/
国税庁のサイトには「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(登録取消届出書)というPDFの書式が用意されていますが、これは2023年10月1日以降でないと使用できないので、間違えないように注意しましょう。
2023年9月30日までに申請を取り下げるための書式は国税庁のサイトには用意されていないので、必須事項を記入した書面を自分で作成して各国税局のインボイス登録センターに提出する必要があります。
インボイスコールセンター
 TEL:0120-205-553(土日祝を除く9時から17時まで)
取り下げたあと再登録もしないという場合の注意
インボイスの登録申請とは別に課税事業者選択届出書を提出してしまっている場合には「課税事業者選択届出の取り下げ」もしておきましょう。

これを失念すると、「インボイス発行事業者ではない課税事業者」となって、消費税の納税義務だけ負うことになります。

すでに取引先に登録番号を伝えてしまっている場合は、取り下げを行ってインボイス発行事業者ではなくなることを知らせておく必要があります。

登録はするけどインボイスには反対したい
どうしても取引先にインボイス番号を早く伝えなければならない事情があって、2023年9月30日まで保留しておくわけにはいかないという人もいると思います。

それなら、とりあえず登録申請をしてインボイス発行事業者の登録番号だけを取得して、すぐに申請を取り下げるのがオススメです。

これなら登録事業者数の増加に加担しないで済み、インボイス反対運動の足を引っ張ることもありません。

最終的にインボイス登録を済ませる時期が「2023年10月1日を含む課税期間中」であれば「課税事業者選択届出書」を提出しなくてもインボイス発行事業者(課税事業者)となります。
インボイスの登録は取り下げた後に再び登録申請すると、適格請求書発行事業者として最初に割り当てられた登録番号と同じ番号が付与されます。
再登録で登録番号が変わることはないので、とりあえず登録番号だけでも先に把握しておきたいというなら「登録申請→取り下げ→再登録申請」の手順で差し支えありません。
一般の人もインボイスに反対
インボイス制度に反対するための取り組みは神田知宜先生が率いるボイコット大作戦だけではありません。

事業者ではない一般の人でも署名活動に一筆加わるという形で反対の声を上げられます。
STOP!インボイス
インボイス登録番号の返事を待っていてくださった取引相手様にはとても心苦しいのですが、わたくし個人の考えとしては、このような活動を後押しするためにもインボイス登録をしないと決めました。
インボイスの登録申請については提出期限が2023年9月30日(土)(消印有効)ですが、取り下げ書は到達主義(郵送は9月29日(金)必着)に変更されました。(※注)
提出先は各国税局のインボイス登録センターとなっています。

2023/08/22 追記
※注 取り下げ書は発信主義ではなく到達主義に変更
インボイス取り下げ

インボイス制度公表サイト<国税庁>の「新着情報」コラム内、7月31日掲載の「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」(p.2 免税事業者に係る登録等の手続き・2割特例に係る手続き)を参照

がんばれ